平成31年度地球環境基金助成
2018.10.23
環境再生保全機構は、国の出資金と民間からの寄付金により基金(地球環境基金)を設け、その運用益と国からの運営費交付金を用いて、日本国内外の民間団体(NGO・NPO)が開発途上地域又は日本国内で実施する環境保全活動(実践活動、知識の提供・普及、調査 研究等)に対し、助成金の交付を行います。
助成の対象となる団体
「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」が対象であり、具体的には次の団体が対象となります。
- (1)一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律に基づき設立された法人(公益社団法人若しくは公益財団法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人((2)に該当するものは除く。)
- (2)特定非営利活動法人
- (3)法人格を有していない民間団体で一定の要件を満たすもの
助成の対象となる活動
民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するものです。
イ.国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ロ.海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ハ.国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図るための活動
※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除かれます。
詳細につきましては下記URLよりご確認下さい。
https://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/h31_info.html