団体登録について
センターに登録すると以下のことが可能となります。
- 会議室の利用が可能です。
- ロッカー・レターケースが利用できます。
- チラシやポスターの配架が可能。
- 活動に関する相談ができます。
- センターからの情報を受け取ることができます。
登録要件
- 公益的な活動を行うことを目的とした団体であること(ただし、宗教や政治、選挙活動を主たる目的とする団体は除く)。
- 営利を目的としない団体であること。
- 活動拠点又は活動の範囲が平塚市にあること。
※市内に主たる活動拠点を置くか、又はその活動が市内を中心に(あるいは平塚市が活動の中心の一つとして)行われていること。
※全国組織の団体は対象外とする。ただし、その全国組織の団体を母体として市内在住の者を中心に改めて組織し直された団体、あるいは平塚市(又は平塚市近隣)に主たる事務所がある団体は対象とする。 - 市民活動団体としての組織形態を有していること。
(1)主として個人としての市民により組織された団体であること(ただし、市民活動団体により構成された団体については可)。
(2)5人以上の会員がいること。その内3人以上は平塚市民(在住・在勤・在学)であること。
(3)組織の運営に関する規則(規約、会則等)があること。
(4)広く市民に開かれた団体であること。
登録の手順
- ヒアリング
センターでヒアリングを実施させていただきます。ご予約の上、センター窓口までお越しください。 - 提出書類:データはダウンロードページより入手可能です。
(1)平塚市市民活動団体情報ファイル登録・変更申込書(兼ひらつか市民活動センター利用登録申請書)
(2)会則
(3)会員名簿
(4)その他、活動の状況がわかるもの(直近のイベントチラシ等)がありましたら添付してください。
※(1)(2)(3)は必ず提出してください。 - 承認のお知らせ
申請書受領後、市で登録要件等の確認をします。
市の承認がおりましたら、市民活動センターより電話でご連絡いたします。市の確認は概ね1週間程度かかります。
市民活動団体
以下の要件のいずれも満たしている団体
- 公益的な活動を行うことを目的とした団体であることただし、セルフヘルプの活動については、市民活動団体として扱う。
- 営利を目的としない団体であること
-
活動拠点または活動の範囲が平塚市にあること
- 5人以上の会員がいて、うち3人以上がひらつか市民(在住・在勤・在学)であること
- 広く市民に開かれた団体であること
一般団体
- 代表は原則として平塚市民であること
- 3名以上の会員がいること
- 政治・選挙・宗教を主たる目的とする団体ではないこと
- 営利を目的としない団体であること
- 自治体・公共機関ではないこと
市民活動団体か一般団体かは、登録前のヒアリングによって当センタースタッフが検討し、最終的には平塚市協働推進課の承認によって決定します。