平成31年度 民間まちづくり活動促進・普及啓発事業【社会実験・実証事業等】(締切2019/2/12)
2019.1.27

国土交通省

助成の目的

近年、市民・企業・NPOなど、民間主体によるまちづくりの取組みが活発化しており、まちづくりにおける新たな担い手としての民間主体の役割が拡大しつつあります。
平成23年4月に都市再生特別措置法が改正され、地域住民等自らが、まちのにぎわいや利便性の向上などに向けた創意工夫を活かしたまちづくりを行うことを目的として、広場や歩道、それらに設置するベンチ等、まちのにぎわいや利便性を高める施設等の設置・管理を円滑に進めるための制度や、道路空間を活用したにぎわいのあるまちづくりを実現しやすくする制度等が新設されました。
本事業は、こうした背景のもと、民間の担い手が主体となったまちづくり計画・協定に基づく施設整備等を含む社会実験・実証事業等や、先進団体が実施する、これから民間まちづくり活動に取り組もうとする者に対する普及啓発事業を支援することにより、快適な都市空間の形成・維持、国際競争力の向上、住民等の地域への愛着、地域活力の向上や整備・管理に係るコストの縮減を通じた持続可能なまちづくりの実現と定着を図ることを目的としています。
(※本事業は、平成31年度予算の成立を前提としています。)

■助成内容

国土交通大臣の同意を得た民間まちづくり計画に基づく、民間の担い手が主体となった都市施設の整備・管理の本格実施に先立ち必要な社会実験、実証事業又は意識啓発等のソフト活動をいいます。

ア.事業主体
都市再生推進法人、法定協議会(景観協議会、市町村都市再生協議会)
又は民間事業者等
イ.対象地区要件
都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域の区域 等
(詳細は募集要領P2参照)
ウ.補助率及び補助限度額
・ 都市再生推進法人又は法定協議会が施行者の場合は、補助対象経費の1/2以内
(補助事業者に対し地方公共団体が補助する場合に限る。国の補助金の額は、
地方公共団体が補助する額を上回らないこととする。)で、予算の範囲内となります。
国は、都市再生推進法人又は法定協議会に対して直接補助します(直接補助)。
・ 民間事業者等が施行者の場合は、補助対象経費の1/3(かつ、地方公共団体が
補助する額の1/2以内)で、予算の範囲内となります。
この際、国は、地方公共団体に対して補助します(間接補助)。
・ 地域のPR・広報に関する社会実験・実証事業等の単独採択は廃止しています。
・ 同一市町村内への支援については、通算2回までとし、かつ、
同種の社会実験・実証事業等ではないものとします。
エ.予算額
平成31年度予算案1.04億円(国費)の内数

■助成金額

助成金総額: 104,000,000円
1件あたりの上限額: なし

■助成募集期間

2019年1月18日~2019年2月12日