■事業の趣旨
このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、ユネスコ活動に関する法律
(昭和27 年法律第207 号)第四条第一項及び第二項並びにユネスコ活動に関する法律
施行令(昭和 27 年政令第 212 号)第二条及び第三条の規定に基づき、公募を実施し、
持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献する民間のユネスコ活動の振興に資する
事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援
助ユネスコ活動費補助金」(持続可能な開発目標(SDGs)達成に貢献するユネスコ活動
の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。
本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成 22 年8月6日
文部科学大臣決定、平成 28 年 1 月 7 日一部改正。以下「交付要綱」という。)に基づき
交付されるものです。
ついては、平成 31(2019)年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金の交付対象とな
る補助事業の企画提案を以下の要領で受け付けます。
なお、本補助金は、平成 31(2019)年度予算の成立前に公募等を行っているものであ
り、予算成立の状況等に応じて、内容、交付決定の時期等が変更となる可能性がありま
すので、あらかじめ了承ください。
■補助対象事業
交付要綱に基づき、補助対象事業は、国際交流・協力(開発途上国および先進国の
いずれか又はその両方を対象とする)事業により、SDGsの達成に具体的に貢献する事
業とし、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与す
るものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
補助対象事業は、以下の(1)~(4)に分類し、ユネスコにおける主要な事業の推進方
策について定めた「2014 年~2021年ユネスコ中期戦略」との関連性を明確にし、必要に
応じてユネスコ本部又は地域事務所等と連携を図った上で実施するものとします。更に、
持続可能な開発目標(SDGs)の策定を踏まえ、補助対象事業は、SDGsのゴール・ター
ゲットの達成にどのように貢献するかを明確にした上で実施し、SDGs達成への具体的
貢献が成果としても求められます。なお、活動形態としては、国内外でのセミナー、ワー
クショップ、研修コースの実施、ガイドラインや教材等の作成、現地における実技指導及
び調査分析活動等が考えられます。
(1) 教育協力事業: (例)我が国の研究機関が欧米の研究機関と共同でSDG4(教
育)達成指標を試験的に開発し、ユネスコ地域事務所が行う会合を通じて実現可
能性を議論し提案を作成等
(2) 科学協力事業: (例)政府間海洋学委員会(IOC)、国際水文学計画(IHP)、人間
と生物圏(MAB)計画等のユネスコ事業を通じて地域振興を行い、開発途上国に
おける持続可能な社会構築に向けての好事例を発信等
(3) 文化協力事業: (例)持続可能な都市の実現に向け、文化多様性の保護・促進、
文化遺産・無形文化遺産の保護、開発途上国における文化活動従事者人材養成
等について、ユネスコ地域事務所を通じた行政官研修を実施等
(4) 連携協力事業:(例)科学関係SDGsの達成に向け、ユネスコ事業で教材を作成し、
我が国のユネスコスクールで実験的に活用等
■申請資格
申請者は、以下の各要件を満たす必要があります。
(1) ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力
して事業を実施することができること。
(2) 民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に
営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公
益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国
公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター
等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社
団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営
利活動法人、その他
(3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第615号。以下「予決令」という。)第70条の
規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ
て、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある
場合に該当します。
(4) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(5) 文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中。