2024年度 世界の人びとのためのJICA基金活用事業(締切 2024/4/25)
2024.3.17

(独)国際協力機構

日本国内の団体が実施する「開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活改善・向上に貢献する活動」及び「日本国内の多文化生社会の構築推進、外国人材受入れ支援に関する活動」を支援するものです。

■対象となる活動
(1)日本国内に法人格を有する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、もしくは法人格を有しない任意団体(法人格のない社団)。

なお、任意団体の場合は、日本国内に拠点があること、事業開始までに団体名義の銀行口座を用意することを要件とします。

(2)事業実施にかかる諸手続き及び書類作成を日本語で行うことができ、JICA と郵便、電話、電子メール等にて円滑に連絡を取り合うことができる団体。

(3)適切な会計処理が行われている団体。

(4)事業に際して NGO 登録等が必要な国・地域を対象とする場合には、採択通知後 1 年以内に NGO 登録等を完了できる見通しのある団体。

(5)草の根技術協力事業(JICA 事業)及び NGO 連携無償資金協力事業(外務省事業)の採択実績がない団体。2024 年度の草の根技術協力の募集に応募を予定していない団体。

(6)JICA 基金活用事業の採択実績が 2 件以下である団体。

(7)JICA が求める報告書等を提出期限内に提出することができ、ニュースレター作成や広報活動に協力できる団体。

(8)「独立行政法人 国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」3等、JICA 事業を実施する団体に求められる規則を遵守できる団体。

(9)反社会勢力ではない団体。

 

■対象とする事業
① 開発途上国・地域の人びとの貧困削減や生活改善・向上に貢献する事業
② 日本国内の多文化共生社会の構築推進、外国人材受入れ支援に関する事業

■対象としない事業
① 応募団体の経済的利益に結びつくと考えられる事業
② 調査・研究・技術開発・試験を中心とした事業
③ 災害における緊急支援事業(災害からの復興にかかる活動は対象)
④ 文化交流を目的とした事業(多文化共生社会の構築推進を主目的とするもの
は対象)
⑤ 医療行為を伴う事業
⑥ 他組織または個人への資金提供のみを目的とした事業
⑦ 物品の購入のみで完結する事業
⑧ JICA 事業経費にて単価5万円を超える資機材を購入する事業
⑨ 基盤整備(建設や土木工事)を伴う事業

 

■応募締切
4月25日(木)17時

 

 

詳しくは、(独)国際協力機構